【事案の概要】
自転車で走行中、自動車と衝突する交通事故に遭われた若年女性の事例です。
この事故により腕などに怪我を負い、治療を継続しましたが、腕に目立つ傷跡が残ってしまいました。この傷跡(醜状痕)について後遺障害等級認定の申請を行ったものの、自賠責保険の定める基準(面積)に僅かに満たなかったため、結果は「非該当」となりました。
【解決のポイント】
保険会社との示談交渉では、当職が代理人として強く主張を行った結果、以下の内容で解決に至りました。
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① 入通院慰謝料の満額獲得 裁判基準(赤本基準)の満額を認めさせました。
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② 醜状痕に対する慰謝料の別途加算 後遺障害としては自賠責保険で「非該当」とされたものの、若年女性の露出部に残った顕著な傷跡による精神的苦痛を強く訴え、上記の裁判基準満額の慰謝料に加えて、醜状痕に対する慰謝料を別途評価し、加算させる形で示談が成立しました。
【弁護士からのコメント】
自賠責保険での醜状痕の認定基準は非常に厳格です。醜状痕が少しでも自賠責保険が定める面積に満たなければ形式的に「非該当」と判断され、法律上は後遺障害が存在しないことになってしまいます。
もっとも、このような結論は、とても酷なものです。被害者の方に残った傷跡は、全く何も傷が無かった事故前の状態には戻らず、自賠責保険が求める基準に数センチ満たないからといって精神的苦痛が無くなる訳では無いからです。本件でもご本人のショックや、傷跡を抱えて生活していくことの心理的負担は計り知れないものがあったと思います。
今回の交渉では、形式的な「非該当」という認定にとらわれることなく、過去の裁判例などを踏まえ、保険会社にご本人が負う傷跡に対する苦痛を丹念に説明し、醜状痕部分について別途の慰謝料を加算する内容で合意に至りました。賠償がなされたとしても、被害者の方の精神的苦痛が本当の意味で無くなるわけではありませんが、被害者の方の実情を踏まえた内容での解決に至ったことは、弁護士として本当に良かったと感じています。
全ての事案でこのような解決に至るわけではありません。そうであったとしても、当事務所では、個別の事情や被害者の方の精神的苦痛を理解し、被害の実情を踏まえた法的に認められるべき賠償額での解決を目指し、サポートいたします。
当事務所では、筑西市、下妻市、石岡市、笠間市など、桜川市周辺地域の方だけではなく、茨城県全域の交通事故に対応しています。
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桜川法律事務所 弁護士 藤井宏治


