お知らせ
2026/09/09

【交通事故コラム】骨折事案で慰謝料が大きく変わる理由~弁護士にご依頼いただくメリット~

交通事故で骨折された場合、ご自身だけで相手方保険会社と交渉されているケースが多く見られます。

しかし、支払われる慰謝料は、弁護士にご依頼いただくかどうかで最終的な金額が大きく変わります。

ご自身で交渉する場合、提示額は最低限の補償である「自賠責基準」ですが、弁護士が対応すれば本来請求できる「裁判基準(別表Ⅰ)」をもとに交渉を行うため、金額差は大きくなります。

特に骨折事案では、「自賠責基準」と「裁判基準(別表Ⅰ)」の差はさらに大きくなります。


📊 「通院12ヶ月・実通院20日」の慰謝料を具体的に比較

治療期間が長期に及ぶ場合には、実通院が少なくても自賠責基準とは大きな差が生じます。

① 保険会社提示(自賠責基準):

【 172,000円 】
※計算式:日額4,300円 × 40日(実通院20日の2倍)

② 弁護士請求基準(裁判基準・別表Ⅰ):

・原則通り12ヶ月の治療期間が認められた場合 :
【 1,540,000円 】(自賠責の約9倍)
※治療期間が実通院の3.5倍等に制限される場合もあります。

①と②の差額は130万円以上に上ります。これを知らずに最初の提示額(自賠責基準)で示談してしまう方がとても多いのが現実です。


💡 なぜ、これほどまでの差が生まれるのか?

むち打ち等は低い「別表Ⅱ」ですが、「骨折」はより高額な【別表Ⅰ】が原則適用されます。別表Ⅱでも自賠責との差は大きいですが、骨折ではその差額はより大きくなります。


🛡️ 弁護士費用特約で、自己負担を抑えたご依頼が可能

「弁護士費用特約」を利用すれば、相談料や着手金等は原則300万円まで保険会社が負担するため、多くの場合で自己負担は不要です。

骨折は歩行中や自転車の事故でも生じますが、ご自身だけでなくご家族の保険(自動車・火災保険、カード付帯等)の特約を使える可能性もあります。一度ご確認ください。


📍 桜川市および周辺エリアでのご相談について

当事務所は桜川市にあり、お隣の筑西市をはじめ、下妻市、結城市、石岡市、笠間市、八千代町、古河市、真岡市等から多くのご相談をいただいております。

整形外科等に通院しながら「提示額は妥当か知りたい」「保険会社とのやりとりが負担だ」とお悩みの方は、抱え込まず、一度ご相談ください。

ご依頼案件に集中するため、新規相談は「公式LINE」または「HP問い合わせ窓口」に特化しております(お電話時は自動音声で登録URLをご案内します)。
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