解決事例
2026/09/20 2026/09/21

【交通事故】兼業主婦の方について、相手方から「0回答」とされた主婦休損を、大幅に増額して解決した事例

■ 事案の概要

ご依頼者様は、お仕事をしながらご家族のために日常の家事全般を担っていらっしゃる兼業主婦の方です。交通事故に遭い、首や腰などに痛みを負われました。

事故後もお体の痛みを抱えながら勤務を継続されていたため、給料の減収は発生していませんでした。ご依頼者様ご自身も「仕事を休んでおらず減収もないのだから、休業損害は請求できないのだろうか」と不安を抱えられていました。


■ 弁護士介入後も「0回答」を示してきた相手方保険会社との交渉

交通事故の賠償実務において、ご家族のために家事を行っている主婦(主たる家事従事者)の方は、たとえお仕事を休んでおらず現実の給料減収がない兼業主婦であっても、事故の影響で家事労働に支障が生じた場合には、法律上、主婦休損(家事従事者の休業損害)を請求することが認められています。

しかし、本件で当職が代理人として相手方保険会社と示談交渉を開始した際、相手方保険会社は「現実の減収がない」ことなどを理由に、弁護士が介入している状態であっても、兼業主婦としての休業損害(主婦休損)について「0円」という非常に厳しい提示を行ってきました。

これに対し当事務所では諦めることなく、ご依頼者様のご家庭における家事の分担状況や、事故によってどのような家事労働に具体的に支障が出ていたのかという生活実態を丁寧に聞き取り、整理いたしました。同居されているご家族の状況や、ご依頼者様が一人で担っていた家事の範囲・負担を客観的な事実に基づき具体的に主張・説明いたしました。


■ 解決の結果

当事務所からの客観的な事実に基づいた交渉と立証により、相手方保険会社も0回答の主張から譲歩し、兼業主婦としての休業損害(主婦休損)を認め、当初提示していた0円から大幅に増額した金額での解決に至りました。


■ 弁護士からのコメント

兼業主婦の方の場合、「パートやお仕事を休んでいない」「給料の減収がない」という理由で、主婦休損をそもそも請求できることすら思いつかないケースが非常に多く見られます。

また、相手方の保険会社は、弁護士に対しても「仕事の減収がない」ことを理由に主婦休損を認めない主張をしてくることすらあります。

しかし、お仕事と家事を両立されている兼業主婦の方であっても、事故の影響で日常の家事に支障が出ているのであれば、法律上、主婦休損を請求することができます。ご自身のケースで休業損害が請求できるかどうか疑問をお持ちの主婦の方は、示談をされる前に、ぜひ一度当事務所までご相談ください。


■ 桜川市および周辺エリアでのご相談について

当事務所では、筑西市、下妻市、結城市、石岡市、笠間市、八千代町、古河市、栃木県真岡市など、桜川市周辺地域をはじめ、茨城県全域の交通事故に対応しております。交通事故被害でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

当事務所では、ご依頼中の事件処理を最優先としているため、新規のご相談受付は「公式LINE」または「ホームページのお問い合わせフォーム」で受付をしています(お電話の場合は自動音声にてLINE登録用URLをご案内しております)。

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