解決事例
2026/10/15

【解決事例】保険会社の事前認定で「非該当」とされた首の痛み等(頚椎捻挫)について、異議申立てにより後遺障害14級が認定され、賠償額が200万円以上増額した事例

■ 事案の概要

  • 事故態様: 追突事故
  • 傷病名: 頚椎捻挫(むち打ち)
  • 残存症状: 首の痛み等の神経症状
  • 依頼前の状況: 保険会社による後遺障害手続(事前認定)で後遺障害「非該当」

ご依頼者様は、自動車の追突事故に遭われ、頚椎捻挫(むち打ち)による首の強い痛みや痺れなどの症状が残ってしまいました。

通院治療を続けたものの症状が改善しなかったため、相手方保険会社を通じて自賠責保険の後遺障害等級認定手続(事前認定)を行いましたが、結果は**「非該当」**でした。

症状が残っているにもかかわらず後遺障害として認められなかった結果に到底納得できず、当職にご相談・ご依頼いただきました。


■ 弁護士による対応と解決への流れ

1. 医療記録・検査画像の詳細な確認と問題点の発見

ご依頼を受けた後、当職はただちに医療機関からカルテ(診療録)およびレントゲンなどの検査画像を取り寄せて精査いたしました。

医療記録を細かく確認したところ、事故後に撮影されていた画像はレントゲン写真のみであり、軟部組織や神経の圧迫状態を精密に確認できる「MRI検査」が一度も行われていないことが判明いたしました。

2. MRI撮影の指示と読影レポートの提示

そこで当職は、ご依頼者様に通院されていた病院でMRI検査を受けていただくようアドバイスいたしました。

撮影されたMRI画像を確認したところ、当職が確認しただけでも椎間板による神経根への圧迫所見が明確に確認できました。さらに、担当医が作成した画像の読影レポートにおいても、同様の神経圧迫が指摘されていました。

3. 医証に基づく精緻な異議申立書の作成と提出

新たに取得した「MRI画像」および「画像読影レポート」を客観的な医証(医学的証拠)として位置づけ、事故による頚椎捻挫と残存症状(痛み・痺れ)との因果関係、および後遺障害該当性を論理的に主張する異議申立書を作成し、自賠責保険へ異議申立てを行いました。


■ 解決の結果

異議申立てによる再審査の結果、当初「非該当」とされていた後遺障害について自賠責後遺障害等級14級(14級9号:局部に神経症状を残すもの)が無事に認定されました。

後遺障害14級の認定を受けた後、当職にて相手方保険会社と損害賠償額の示談交渉を開始いたしました。後遺障害慰謝料および逸失利益を適正な裁判基準(弁護士基準)で請求・交渉した結果、後遺障害が認定される前の提案額から200万円以上も増額した金額での示談交渉が成立いたしました。


■ 藤井 宏治 弁護士からのコメント

保険会社におまかせで進める「事前認定」では、必要な検査が十分に行われていなかったり、後遺障害を立証するための客観的医証が不足していたりすることで、本来認められるべき後遺障害が「非該当」と認定されてしまうケースが少なくありません。

むち打ち(頚椎捻挫)でレントゲンに異常が映らない場合であっても、適切な時期にMRI検査を実施し、医学的証拠を揃えて適切に対応・主張を行えば、異議申立てによって後遺障害認定を受けることも可能です。

全ての事案で事前認定での結論が変わる訳ではありませんが、保険会社を通じての認定結果や賠償額にご納得がいかない方は、お気軽に当事務所までご相談ください。


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